安全は全てに優先する
安全は全てに優先する
会員およびビジターの方々は当会会則を熟読されて、
安全なフライトを心掛けてください。
(会則文の赤い字の個所は今回の総会で承認されて改訂した部分です)
高照寺山スカイセーリング友の会 会則
- 第1章 総則
第1条(名称)
この会は「高照寺山スカイセーリング友の会」と称する。
第2条(目的)
この会はハンググライディング及びパラグライディングを趣味とする者の
集まりで、飛行を通じて友愛、親睦の輪を広げるとともに、安全な飛行に
よる技術の向上を図り、かつ本会の活動を元に岩国市及び岩国市周東
町(祖生・高照寺山)及び周辺地域の振興・発展に協力する。
- 第2章 会員
第3条(会員)
この会の会員は、「JHF発行のハンググライダーA級またはパラグライダ
ーA級以上の技能証を有し者でフライヤー登録が有効な者」もしくは、「そ
れと同等の機関による同等以上の技能を有した者で必要な保険に加入し
有効な者」で、会費を納入済みもしくは納入可能と認められた者とする。
第4条(会費)
1項 会員は、総会の議決を経て会長が別に定めるところにより、入会金
及び会費を納入しなければならない。
2項 所定期間内に会費納入のない場合の措置
1.会員若しくは会員になろうとする者で総会の議決を経た入会金
及び会費の一部または全部の会費を納入していない者に会費
納入の督促を行ったにもかかわらず会費を納入しなかった者は
、会員の資格を失う。
また、すでに納入した会費の返還も行わない。
なお、書面よる督促は1回とし、督促状発送から1ヶ月経過し適
用する。
記録は保存する。
2. 既会員で、一定期間内に書面による督促を受けたにもかかわら
ず暦年内に所定会費の納入がない場合は会員の資格を失う。
なお、督促は1回とし、督促状発送から1ヶ月経過し適用する。
記録は保存する。
- 第3章 役員
第5条(役員)
1項 この会には以下の役員を置く
理事 6名以上12名以内(うち、会長1名、副会長2名、会計役員3名
以内)
監事 2名以内
2項 会長は本会の代表として会務を統括する。
3項 副会長は会長の職務を補佐し、役員会において必要と認められた場合
には会長の代理として職務を履行することができる。
4項 会計役員は当会の会計事務に従事し、金銭保管の責を負う、また会計
役員はこの会の会計監査を受け、総会において報告しなければならな
い。
5項 監事はこの会の会計監査を行う。また、理事と監事は相互に兼任する
ことができない。
6項 役員は役員会を組織して、この会則に定めるものの他、この会の総会
の権限に属する事項以外の議決・渉外活動・会計運用を執行する。
第6条(役員の選任)
1項 役員は自薦他薦を問わず、総会において出席会員数の2分の1以上
の承認を得て会員から選任される。
また、会長・副会長・会計役員の選任は理事の互選とする。
2項 役員は第2条に定める本会の活動に関する営利を目的とする事業を
営む者であってはならない。
第7条(役員の解任)
役員が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の承認を得て
会長がこれを解任する。
1項 転勤、または健康上の事由で職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2項 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認め
られたとき。
その場合、会長は役員会の承認を得て後任の役員を指名することが
できる、ただし後任役員の任期は前任者の残任期間とする。
3項 第4条2項の2に該当した場合。
第8条(役員の任期)
役員の任期は総会において選任されてから2年とする。
うち前半1年において 副会長1名・会計役員1名・事務局1名
後半1年において会長1名・副会長1名・ 会計役員・事務局1名に
選任される。
また、任期を満了した役員の次期再任は認めない。
但し監事に限り次期再任はこれを妨げない。
- 第4章 総会
第9条(総会)
総会はこの会の最高議決機関であって、第3条に定める会員をもって
組織する。
第10条(召集及び会期)
1項 総会は年1回9月に開会する。但し、次の各号のいずれかに該当する場合、
会長は臨時に総会を召集しなければならない。
1. 会長が必要と認めたとき
2. 会員現在数の3分の1以上から総会に付議すべき事項を示して、請求
者全員の署名を添えて召集を請求されたとき
2項 総会には会員以外の傍聴を認める。
第11条(議決・定足数)
1項 総会は会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ議事を開き
議決することができない。
2項 総会の議長は会長もしくは会長が指名した者が行う。
3項 総会の議事は出席会員数の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところに依る。
4項 会員が、やむを得ない事由により総会を欠席するときは委任状をもって
他の出席者会員に代議権を委任する。
委任状がない場合は、総会の議長に代議権を委任したものとみなす。
5項 会長は総会の議決を第3条に定める会員に報告する。
- 第5章 飛行
第12条(責任・安全・道徳)
1項 飛行に関するすべての責任は飛行者本人にあり、本会は一切の責任を負わない。
2項 飛行に関しては、安全第一を常に念頭に置くこと。
3項 第3者へ損害を与えたときは、誠意を持ってこれに対応すること。
また、各個の責任においてこれを処理し、会長に報告すること。
4項 その他に関しては本会の別に定めるところによるエリアルールによる。
第13条(事故対策委員会)
事故対策委員会は本会の定めるところにより組織され、本エリア内の
ハンググライディング・パラグライディングに関する事故を調査し、
会員に報告する。
また、それを元に事故を未然に防止する対策を講じ、会員はそれに従う。
- 第6章 実行委員会
第14条(実行委員会)
1項 実行委員会は、役員会の議決により会長が設置する。
2項 実行委員会は1名以上で組織し、実行委員長・委員は会長により選任される。
3項 実行委員会には、本会の理事が1名以上いるものとする。
4項 実行委員長は第2条に定める本会の活動に関する営利を目的とする事業
を営む者であってはならない。
5項 実行委員長・委員は、職務上の義務違反・その他委員としてふさわしくない行為
があると認められた時、会長により解任される。
- 第7章 付則
第15条(会則)
この会則は総会において議決を経なければ変更することができない。

改訂 平成 8年 5月
改訂 平成11年 9月
改訂 平成16年 9月
改訂 平成17年 9月
改訂 平成19年 9月
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